最近建築関係のご依頼が多いのですが、
不動産業もちょこちょこ働かせて頂いております。
当社の不動産業はとても地味でオモテにでないことが多いのですが、
本日はご相談頂いております案件をご紹介します。
案件
全9区画の旧分譲地。2区画は既に建物が建築済みで、残りの土地を売却したいとのこと。
地元の不動産屋に相談したところ、
「その残りの土地は売れないよ!」と言われてしまいました。
本当に売買できない物件なのでしょうか?
またなぜ売買できないのでしょうか?
ハイ!
そんな案件のご相談を頂き、さっそく現場調査をし
「長生土木事務所建築課」にて確認してきました。
結果、現状では道路持分がないく売買できないのは事実でした。
そこで、担当者とのやりとりで、解決策が見えました。
◎道路位置指定を申請して死に地は作らない!
①現在の道路5.0mで位置指定を受けるには南側に存在する電柱が支障になる為、4.0m~4.5mで位置指定申請をする。
②入口の片隅切4.0m×2.5の形状を確保する事。2筆を分筆してアスファルト舗装をする。
③道路の横断勾配が中央から左右になっている為南側の道路位置指定外側にブロック塀1段を35.0m設置する。
詳細な協議をする為には現況測量が必要ですが位置指定を受ける事は可能なようで、死に地を作らずにすみそうです。
早速、地主様にもご説明させていただき、承諾を頂いたので作業に入らせていただきます!
ちなみに位置指定道路とは?
建築物の敷地として利用するために、(道路法、都市計画法、土地区画整理法など)他の法律によらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(建築基準法第42条1項5号)です。
不動産売買でお悩みなどございましたら、遠慮なくご相談下さいませ。相談料は無料です。